「医師法第19条 【医師の応召義務】
診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
と言う、定めのことだよー。
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正当な事由がある場合ってのは、
「医師の不在または病気等により、事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に疲労の程度をもって、診療を拒絶することは、医師法第19条違反を構成する(旧厚生省通達:昭和30年)」。
要は、医師は基本的にゃあ病人を診にゃならんぞーワガママでサボるなやーって努力義務なんだよね。
じゃあ日本の医師免許が失効する海外やフライトなう・な機内ではどうなんじゃいとか、色々と解釈は分かれてんだけどさ。まーケース・バイ・ケースだよ。これを逆手にとって、医者なら診んかい、って突き指した程度で夜間救急に怒鳴り込んでは「レントゲン動かせ専門医よべ訴えるぞ」と怒鳴り散らすモンスターな患者が存在すんのも事実だし。あのね。これ、夜間救急に来んじゃねーって意味じゃないよ。念のため。
もー。お互いに「ひと様」なんだから、誰かを特別扱いするでなく、みんな思いやろうよー。もー。
おっと。努力義務なのは、今現在だから。むかぁしはコレに違反すると罰則があったんだ。んでも、国民皆保険制度が導入されたのを機に、廃止されちゃった。通達が昭和30年なのは、そんなわけ。
もっと詳しく正確に知りたいって人は、自分で調べてみてねー」
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